FPの独り言

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不動産のポイント(その3)

FPの独り言 // 2025.03.17 //

新年度に向けて、家を買ったり、借りたりする方がいらっしゃるかと思います。

不動産の広告などを見ていると、たまに「定期借地権」とか「定期借家権」とか出ている事があります。

建物の賃貸や土地の賃貸には「借地借家法」という、「建物の賃貸借」と、「建物の所有を目的とする土地の賃貸借」について定めた法律で規定されています。

「定期借地権」というのは契約期間が終了すると契約は更新されずに地主に土地が返還されるものです。

土地を更地にして返却しなければいけない為、契約期間に注意が必要ですね。

「定期借家権」は期限がくると契約終了となりますが、合意があれば再契約が可能です。

賃貸住宅などは「普通借家権」での契約で契約期間が一年以上と定められていますが、「定期借家権」は契約期間の制限がないため、1年未満の契約でも契約が可能となります。

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連載「FPの独り言」はFPである担当者がFPの業務をもとにライフプランニングに関する疑問を不定期に解説していきます。

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