FPの独り言

さくら保険サービス・FPの独り言

年金をもらうタイミングは?

FPの独り言 // 2025.12.01 //

年金をもらうタイミングはいつがいいのかとよく話題になります。

繰り下げがよいとか、すぐもらって方がよいとか色々お話を聞くとどうしたらよいかわからなくなりますね。

そんな時だからこそ、年金事務所や年金に詳しいFPに相談するとよいと思います。

退職金などが多く、お金に余裕があれば、70歳以降への繰り下げで年金が増えるというメリットがあります。

退職金などがほとんどなく、お金に余裕がない場合は、60歳からもらうことを選択しないと生活が厳しい場合もあります。

また、結婚していて65歳に到達時点で配偶者またはお子様がいるときには加給年金がもらえる場合もあります。

<日本年金機構HPより抜粋>

加給年金

受給要件と加給年金額

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

なお、加給年金は下記の年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
加給年金の加算または終了については、届出が必要となる場合がありますのでねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

加給年金の額は、以下の表のように、配偶者と1人目・2人目の子については各239,300円で、3人目以降の子は各79,800円と決められています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、35,400円から176,600円が特別加算されます。

加給年金額(令和7年4月から)
対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 239,300円 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各239,300円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各79,800円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者加給年金額の特別加算額(令和7年4月から)
受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 35,400円 274,700円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 70,600円 309,900円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 106,000円 345,300円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 141,200円 380,500円
昭和18年4月2日以後 176,600円 415,900円

 

たとえば、私が65歳になって年金を支給されるときに、配偶者が60歳だとすると配偶者が65歳になるまでの約5年間、加給年金が支給されます。

年金額を上記の表で計算すると、配偶者の加給が239,300円+特別加算(昭和18年4月2日以後)176,000円=合計415,300円となります。

配偶者が60歳から65歳までの5年間もらえるとすると、2,076,500円をもらえる計算になります。

この約2百万をもらえる金額と、繰り下げによって増加する年金額を比較してどちらにした方がお得かなどを計算して判断する必要があります。

詳しくは日本年金機構の下記リンク「加給年金と振替加算」をご確認ください。

日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

年金は手続きしないともらえないのでご注意ください。

fpdiary_illust_7

連載「FPの独り言」はFPである担当者がFPの業務をもとにライフプランニングに関する疑問を不定期に解説していきます。

Comments are closed.