FPの独り言

さくら保険サービス・FPの独り言

相続・事業承継のポイント(その2)

FPの独り言 // 2025.04.15 //

相続する人が決まったら、次は相続税の計算をします。各人の納税額は次の3ステップで計算します。

①課税遺産総額の計算

本来の相続財産(金融資産・不動産)+みなし相続財産(保険金・解約返戻金など)+生前贈与財産(相続開始の7年以内)

-遺産に関わる基礎控除額(3,000万+600万円×法定相続人の数)

②相続税の総額の計算

各人の法定相続分×税率を計算し、全員分を合算

③各人の納付額の計算

相続税の総額を実際の取得割合に応じてあん分

配偶者の税額軽減などを加算・減産し、それぞれの納税額を決定

相続する人が被相続人の配偶者や一親等の血族(親・子・養子)でない場合は算出税額の20%を加算

※孫は20%の加算対象ですが代襲相続の場合は対象にはなりません。

※配偶者は法定相続分までは相続税はかかりません。家を相続する場合など法定相続分を超える相続をしても1億6千万円までは相続税はかかりません。

その後、配偶者が亡くなった場合は、税額軽減はありませんので配偶者より相続する場合の子などは注意が必要です。fpdiary_illust_7

 

連載「FPの独り言」はFPである担当者がFPの業務をもとにライフプランニングに関する疑問を不定期に解説していきます。

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