FPの独り言

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相続・事業承継のポイント(その3)

FPの独り言 // 2025.05.01 //

相続・事業承継のポイントのその3です。

贈与に関しては、贈与によって取得した財産の合計が110万円以下の場合は贈与税はかかりませんし、申告書の提出も不要です。

それ以外にも贈与税の非課税制度があります。

例えば、

直系尊属(父母または祖父母)からの18歳以上の子または孫への住宅取得のための資金の贈与
※非課税限度額
良質な住宅(省エネ住宅等:省エネルギー性・耐震性・バリアフリー制いずれかの性能が所定の基準に適合した住宅)=1,000万円
それ以外の住宅=500万円

直系尊属(父母または祖父母)からの前年の合計所得金額が1,000万円以下で30歳未満の子または孫への教育資金の一括贈与
※非課税限度額
受贈者1人につき1,500万円
学校等以外(学習塾・水泳教室・通学定期代等)は500万円
注1)学校等以外は23歳以上は原則対象外
注2)30歳到達時に残高があっても「学校等に在学」または「教育訓練給付金の対象訓練を受講」している場合は課税されない
注3)これらの状況が解消された後の年末もしくは40歳に達した段階で残高があれば贈与税が課税される

直系尊属(父母または祖父母)からの前年の合計所得金額が1,000万円以下で資金管理契約を結ぶ日に18歳以上50歳未満の子または孫への結婚・子育て資金の一括贈与
※非課税限度額
受贈者1人につき1,000万円(うち結婚資金は300万円)
注1)50歳に達して契約終了時に結婚子育て資金に充当していない残額がある場合、残額はその年の贈与とみなされて贈与税の課税対象となる

があります。

年齢によってその後、課税される可能性もありますが、しっかり考えて贈与すれば贈与税がかからない形で贈与が可能になりますので有効に活用されることをお勧めします。fpdiary_illust_3

連載「FPの独り言」はFPである担当者がFPの業務をもとにライフプランニングに関する疑問を不定期に解説していきます。

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