FPの独り言 // 2025.04.01 //
社会人としては人生の大きな節目のイベントである定年を迎えると、次は相続の問題が気になってくるそうです。
相続にあたっては、死亡した被相続人の財産に帰する一切の権利義務が継承されるが、被相続人の一身に専属するもの(年金を受給する権利)などは承継されません。
過去に蓄積されたものの権利はあるけど、未来にもらえるはずだった予定の権利はないということですね。
相続する相手は家族状況によって違います。
配偶者1/2・子ども1/2(子どもが2人以上の場合は1/2を子どもの人数で均等にわけます。)
配偶者2/3・父母1/3(両親ともご存命なら2人で均等にわけます。)
配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(兄弟の人数で均等にわけます。)
養子や非嫡出子がいる場合は子どもの人数にカウントされるので注意が必要です。
相続発生時点で、結婚して子どもがいる被相続人の子がすでに死亡している場合など相続人としての権利を失っている場合は子の子ども(被相続人の孫)が相続を受けるケースがあるがこれを代襲相続といいます。
相続時には相続人数を確定するための証明や保険金の請求などで、再婚でないか、前の結婚で子どもはいないかなどが確認できる戸籍謄本や除籍謄本などが必要になったりしますので、その都度、必要な書類を確認する必要があります。