In // 2018.05.25 // //
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」は平成25年7月に施行され、その後平成28年8月に改正、平成29年2月1日より施行されました。
この条例は、東京都民の生活に密着している自転車が、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤、通学や買物など様々な用途に利用されている中にあって、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっていることから、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として制定されたそうです。
条例のポイントとしては、
①自転車利用者に対し(努力義務として)
・交通ルール・マナーの習得
・点検整備が行われた安全な自転車の利用
・ヘルメット・反射材等の自転車の安全利用に役立つ器具の利用
・自転車事故に備えた保険の加入
②自転車通勤する従業員がいる事業者
・義務:自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認すること
・努力義務:自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修、情報提供等を行うこと
・努力義務:自転車安全利用推進者を選任
などがあるそうです。
詳しくは東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例Q&Aをご確認ください。
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http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/jitensha-joureiqa/index.html
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普段、自転車をご利用の方は、自転車事故による1億円近い高額賠償請求事案もでてきておりますので、努力義務ではありますが自転車保険等への加入を強くお勧めします。
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